投稿日: 2025年2月14日2025年2月14日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法363条 上訴権回復 第363条 上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。 2 上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法