刑事訴訟法37条 職権による選任

第37条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
 
 一 被告人が未成年者であるとき。
 
 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
 
 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
 
 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
 
 五 その他必要と認めるとき。


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