刑事訴訟法408条 弁論を経ない上告棄却の判決

第408条 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。


e-Gov 刑事訴訟法