投稿日: 2025年1月21日2025年1月21日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法432条 準抗告の手続 第432条 第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。 e-Gov 刑事訴訟法