投稿日: 2025年1月18日2025年1月18日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法440条 弁護士選任 第440条 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。 2 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。 e-Gov 刑事訴訟法