投稿日: 2025年1月18日2025年1月18日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法441条 再審請求の時期 第441条 再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。 e-Gov 刑事訴訟法