投稿日: 2025年1月6日2025年1月6日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法470条 略式命令の効力 第470条 略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。 e-Gov 刑事訴訟法