投稿日: 2025年1月4日2025年1月5日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法474条 刑の執行の順序 第474条 二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。 e-Gov 刑事訴訟法