投稿日: 2025年1月3日2025年1月3日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法476条 死刑の執行 第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法