投稿日: 2025年1月3日2025年1月3日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法477条 死刑の執行 第477条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。 2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。 e-Gov 刑事訴訟法