投稿日: 2025年1月2日2025年1月2日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法478条 死刑の執行 第478条 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法