投稿日: 2024年12月31日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法484条 執行のための呼出し 第484条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法