刑事訴訟法484条の2 執行のための呼出しを受けた者の不出頭に対する罰則

第484条の2 前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。


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