投稿日: 2024年12月30日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法484条の2 執行のための呼出しを受けた者の不出頭に対する罰則 第484条の2 前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑事訴訟法