投稿日: 2024年12月30日2024年12月30日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法485条 収容状の発付 第485条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。 e-Gov 刑事訴訟法