投稿日: 2024年12月29日2024年12月29日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法487条 収容状 第487条 収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法