投稿日: 2024年12月20日2024年12月20日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法501条 解釈の申立て 第501条 刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。 e-Gov 刑事訴訟法