投稿日: 2024年12月19日2024年12月19日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法503条 503条 第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。 2 第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。 e-Gov 刑事訴訟法