投稿日: 2024年12月18日2024年12月18日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法505条 第505条 罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。 e-Gov 刑事訴訟法