投稿日: 2024年12月13日2024年12月20日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法516条 検察事務官による調査等 第516条 検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。 e-Gov 刑事訴訟法