投稿日: 2025年7月29日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法7条 審判の分離 第7条 土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。 e-Gov 刑事訴訟法