投稿日: 2025年7月3日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法74条 護送中の仮留置 第74条 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。 e-Gov 刑事訴訟法