投稿日: 2025年7月3日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法75条 勾引された被告人の留置 第75条 勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。 e-Gov 刑事訴訟法