刑事訴訟法87条 勾留の取消し

第87条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
 
2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。


e-Gov 刑事訴訟法