刑事訴訟法9条 関連事件

第9条 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
 
 一 一人が数罪を犯したとき。
 二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
 三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
 
2 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。


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