憲法25条 生存権、国の生存権保障義務

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


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