憲法73条 内閣の事務

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 
 二 外交関係を処理すること。
 
 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 
 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 
 五 予算を作成して国会に提出すること。
 
 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


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