投稿日: 2025年5月28日 投稿者: kazetolion国家公務員法104条 他の事業又は事務の関与制限 第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 e-Gov 国家公務員法