国籍法10条 帰化の許可

第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
 
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。


e-Gov 国籍法

 

もう一歩先へ 2項:
帰化の効力は告示の日の午前0時から効力が生じると解されています。

したがって、帰化者の子が告示の日に出生した場合には、その子は日本国民の子ということになります。

帰化を許可された者は、公法上も私法上も生来の日本人と何らの違いはありません。

cf. 旧国籍法16条 帰化人の権利制限
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帰化申請が許可されると法務局から「帰化者の身分証明書」が交付されます。

「帰化者の身分証明書」を添付して帰化の届を帰化者の所在地の市区町村役場にする事で、日本の戸籍が編製されます。新本籍地に届出することもできます。

cf. 戸籍法25条 届出地

記載事項は共通する事項のほか、帰化届に特有の事項がさだめられています。

cf. 戸籍法29条 届書に共通する記載事項
cf. 戸籍法102条の2 帰化の届出
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行政不服審査法は、帰化に関する処分を不服申立ての対象から外しています。

cf. 行政不服審査法7条1項10号 適用除外