国籍法12条 国籍不留保による国籍の当然喪失

第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。


e-Gov 国籍法

 
cf. 戸籍法104条 国籍留保の届出

もう一歩先へ
日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても、出生によって日本国籍を取得します。

cf. 国籍法2条1号 出生による国籍の取得

しかし、外国で生まれた子が、出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、その子は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条、戸籍法第104条)。

cf. Q5: 外国で生まれた日本人夫婦間の子の国籍は、どうなりますか?@法務省