国籍法2条 出生による国籍の取得

第 2 条 子は、次の場合には、日本国民とする。
 
 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 
 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
 
 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。


e-Gov 国籍法