投稿日: 2020年11月16日2020年11月16日 投稿者: kazetolion国籍法20条 罰則 第20条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 e-Gov 国籍法