第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
もう一歩先へ
帰化の申請をする者は、外国国籍の者又は無国籍の者でなければなりません。
日本国籍を有するか否かの判断基準は、日本の国籍法になります。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
日本国籍を有するか否かの判断基準は、日本の国籍法になります。