第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
もう一歩先へ 1項:
6つの条件を規定しています。
- 住所条件
- 能力条件
- 素行条件
- 生計条件
- 重国籍防止条件
- 不法団体条件
もう一歩先へ 1項1号:
もう一歩先へ 1項2号:
「20歳以上」となっているため、20歳未満の者で婚姻により成年擬制をされている国の者でも、能力条件を満たしません。
cf. 民法2条 解釈の基準
cf. 通則法42条 公序
(注)令和4年(2022年)4月1日から,「20歳以上」が「18歳以上」に変更されます。
cf. 大韓民国民法826条の2 成年擬制本国法では妻が制限行為能力者として扱われている場合でも、憲法24条、民法2条、通則法42条の趣旨から能力者として扱われます。
cf. 憲法24条 家庭における個人の尊厳と両性の本質的平等cf. 民法2条 解釈の基準
cf. 通則法42条 公序
共に外国籍の父母の20歳未満の子が帰化申請をする場合は、能力条件を満たしませんが、父母について帰化が認められれば、その子は日本国民の子となるため、国籍法8条1号により能力条件を備えなくてもよくなります。
cf. 国籍法8条1号 帰化の条件(日本国民の子等) もう一歩先へ 1項4号:
現在及び将来にわたって公共の負担となるような者の帰化を防止するための条件です。
生計を一にする親族には同居していない者も含まれます。
もう一歩先へ 5号:
日本に帰化したときに、もとの国籍と重国籍にならないようにする規定です。
もう一歩先へ 2項:
日本の法律だけでは重国籍を防止できない場合の、1項5号の救済規定です。