投稿日: 2020年7月7日2021年10月6日 投稿者: kazetolion戸籍法77条の2 婚氏続称の届出 第77条の2 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 e-Gov 戸籍法