第102の2 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。
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帰化届の記載事項
- 帰化許可の告示の年月日
- 帰化の際に有していた外国の国籍
- 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
- 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
- その他法務省令で定める事項
法務省令
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第102の2 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。
帰化届の記載事項