投稿日: 2020年7月19日2021年10月13日 投稿者: kazetolion戸籍法62条 認知準正の届出 第62条 民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。 e-Gov 戸籍法