投稿日: 2025年4月9日2025年4月9日 投稿者: kazetolion戸籍法77条 裁判上の離婚・離婚の取消し 第77条 第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 2 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。 一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名 二 その他法務省令で定める事項 e-Gov 戸籍法