戸籍法87条 死亡の届出をする者

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
 
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。


e-Gov 戸籍法

 
cf. 墓地埋葬法5条 埋葬、火葬又は改葬の許可

cf. 国民年金法105条4項 届出等

もう一歩先へ 2項:
任意後見受任者もすることができます。
 
cf. 任意後見契約法2条3号 定義

死後事務委任契約における受任者については、死亡の届出をすることができません。