戸籍法施行規則5条 戸籍簿(除籍簿の保存期間等)

第5条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
 
2 前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
 
3 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
 
4 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。


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