後見登記等に関する法律4条 後見等の登記等

第4条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 一 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
 二 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 三 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名又は名称及び住所
 四 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所
 五 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
 六 保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
 七 数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
 八 後見等が終了したときは、その事由及び年月日
 九 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十七条第一項(同条第五項並びに同法第百三十五条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
 十 前号に規定する規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
 十一 登記番号
 
2 家事事件手続法第百二十六条第二項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分(以下「後見命令等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 一 後見命令等の種別、審判前の保全処分をした裁判所、その審判前の保全処分の事件の表示及び発効の年月日
 二 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 三 財産の管理者の氏名又は名称及び住所
 四 家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
 五 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
 六 登記番号


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