公証人法18条 公証人の職務場所

第18条 公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
 
2 公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス


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