第25条 公証人ノ作成シタル証書ノ原本及其ノ附属書類、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
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第25条 公証人ノ作成シタル証書ノ原本及其ノ附属書類、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム