公証人法62条の2 定款認証事務の取扱い

第62条ノ2 会社法第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ


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