投稿日: 2023年10月8日2023年10月8日 投稿者: kazetolion公証人手数料令9条 法律行為に係る証書の作成の手数料の原則 第9条 法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。 e-Gov 公証人手数料令