投稿日: 2023年7月8日2023年7月8日 投稿者: kazetolion公衆浴場法9条 罰則 第9条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。 e-Gov 公衆浴場法