第10条 前条第一項の申立書には、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である土地。次条第一項において同じ。)若しくは所有者不明土地管理命令の対象とさ
れた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)の登記事項証明書を添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の手続に関し、前項に規定する書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。