共有非訟手続規則4条 公告の方法等

第4条 公告は、特別の定めがある場合を除き、裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、官報に掲載してする。
 
2 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。


e-Gov 共有非訟手続規則

 
cf. 非訟事件手続法87条2項 所在等不明共有者の持分の取得