第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、 民事調停委員又は家事調停委員に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、 登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
(昭五〇最裁規三・平一二最裁規一・平二四最裁規九・令四最裁規五・一部改正)