民事調停委員及び家事調停委員規則5条 所属等

第5条 簡易裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その地方裁判所又はその管轄区域内の他の簡易裁判所の民事調停委員に当該簡易裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
 
2 地方裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その地方裁判所は、その管轄区域内の簡易裁判所の民事調停委員に当該地方裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
 
3 高等裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所又は簡易裁判所の民事調停委員に当該高等裁判所の民事調停委員の職務を、 その管轄区域内の家庭裁判所の家事調停委員に当該高等裁判所の家事調停委員の職務を行わせることができる。
 
(平二四最裁規九・一部改正)


e-Gov 民事調停委員及び家事調停委員規則