第6条 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が第二条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が次の各号の一に該当するときは、これを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他民事調停委員又は家事調停委員たるに適しない行為があると認められるとき。
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第6条 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が第二条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が次の各号の一に該当するときは、これを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他民事調停委員又は家事調停委員たるに適しない行為があると認められるとき。